和歌山県工業技術センターは、和歌山県が運営する公設試験研究機関であり、所属する職員は地方公務員です。

職員には国が定める法令、地方公務員法第三十四条(秘密を守る義務)*が課せられています。

秘密保持契約締結の有無に係わらず、当センター業務において知り得た企業者様の機密情報を、許可無く他者に提示・提供することはございません。

当センター業務へのご理解・ご協力を宜しくお願いいたします。

※地方公務員法抜粋

第三十四条(秘密を守る義務)
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。