「保健機能食品」とは、国の制度に基づき機能性や栄養成分の機能などを表示できる食品のことです。つまり、「保健機能食品」でないと機能性の表示ができません。機能性の表示を許された「保健機能食品」とはいったいどのようなものでしょうか。
「保健機能食品」には何があるの?
「保健機能食品」は、「特定保健用食品(トクホ)」、「機能性表示食品」、「栄養機能食品」の3種類があります。
「保健機能食品」の違いは?
保健機能食品の違いは以下のとおりです。
特定保健用食品 | 機能性表示食品 | 栄養機能食品 | |
---|---|---|---|
対象となる成分 | 体内で働く仕組みが明らかになっている成分 | 体内で働く仕組みが明らかになっている成分(栄養成分を除く) | ビタミン13種類、ミネラル6種類、脂肪酸1種類 |
認証方式 | 国による個別許可 | 事前届出制 (販売前に国への届出が必要) |
自己認証 (国への届出不要) |
マーク | |
国の認証マークを表示できるのは、「特定保健用食品(トクホ)」のみです。「機能性表示食品」や「栄養機能食品」には国の認証マークはありませんが、パッケージには「機能性表示食品」や「栄養機能食品」と記載できます。
「健康食品」は「食品」です!
健康食品は食品の一つであり、病気にかかっている方を対象としていません。また、病気を予防したり治したりすることを目的としていません。
一方で、薬を飲んでいる方は飲み合わせなどに注意が必要ですので、医師や薬剤師に相談しましょう。
健康を保つために必要なのは、例えば「バランスのとれた食事」であり、「適度な運動」であり、「適度な休息」であると言われています。健康食品をうまく利用し、健康的な毎日を過ごせるといいですね。
<A.H.>
カテゴリ:技術解説 | 2019年09月12日