県外の企業等によるご利用につきましては、料金が2割増となります。(平成18年9月1日より)

備考

  1. 使用時間が1時間に満たないとき、又は使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。
  2. 県内に住所又は事業所を有する者以外の者の申請により貸し付ける場合は、当該基本料金の額に100分の20を乗じて得た額を加算する。(コードNo.143、144、147 及び 148 の機器を除く。)ただし、大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、徳島県及び鳥取県のいずれかに住所又は事務所を有する者が申請により行う場合は、手数料加算の減免を行う。
  3. 特殊消耗品を必要とする場合は、借受人が準備すること。
  4. 機器の使用の際、機器の使用方法等の説明や実習を希望する者に対して、和歌山県工業技術センター職員が指導を行う場合は、当該機器の貸付料に1時間(使用時間が1時間に満たないとき、又は使用時間に1時間に満たない端数があるときは、1時間として計算する。)につき2,650円を加算する。
  5. コード025、100、102、103、112、142、149及び193の機器については、別途定める手続きにより和歌山県工業技術センター外への持出しを認める。